新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
【健康・医療情報】
2020-05-25 17:18 UP!
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合などで一定の要件を満たす場合は、平成31年度の一部および令和2年度の介護保険料が減額または免除される場合があります。
◆減免の対象となる方
次の1または2に該当する方
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補われるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※減免には申請が必要となりますので、適用要件の詳細と併せて、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
【お問い合わせ】
八潮市役所
健康福祉部 長寿介護課 介護給付係
048―996―2111(内線443)