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新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、令和3年2月2日に緊急事態宣言の期間が延長され、また、同月4日に「埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置」が発出されたため、「緊急事態宣言に伴う市主催イベント・施設利用等の対応方針」(令和3年1月8日決定)の対応の期間を令和3年3月7日まで延長します。 ※ただし、今後の緊急事態宣言や新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、変更する場合があります。 【1.市主催のイベント等について】 令和3年3月7日まで、市主催のイベント等は、原則として中止又は延期とします。 ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合には、徹底した感染防止対策を講じます。 【2.市の公共施設の利用について】 令和3年3月7日まで、屋内公共施設については、原則として利用休止とします。 ただし、市民活動への影響を考慮し、貸館など既に利用の予約が行われている場合は、利用できることとします。施設を利用する場合は、感染対策を厳格に行うよう要請します。 なお、午後8時以降の利用については、屋内施設・屋外施設とも、利用者に利用自粛を要請するものとします。 詳しくは、以下のリンクから市ホームページをご覧ください。 http://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/covid19info/houshin/r3_2_5houshin.html 【問合せ】 健康福祉部 新型コロナウイルス対策課 電話番号:048-996-2111(内線246)
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